⽴命館⼤学広島県校友会会則
第 1 条(名称)
本会は、⽴命館⼤学広島県校友会と称する。
第 2 条(⽬的)
本会は、会員相互の親陸を図り、併せて⺟校の発展に寄与することを⽬的とする。
第 3 条(事業)
本会は、前条の⽬的を達成するために次の事業を⾏う。
(1)総会、役員会、その他会員間交流を旨とする⼩⾏事の開催
(2)会員名簿の整備および管理
(3)本会活動の周知と広報の為の会報誌の発刊、ホームページの管理運営
(4)本部校友会及び他都道府県・グループ校友会等にて主催される⾏事への参加
(5)その他本会の⽬的を達成するために必要な事業
第4条(事業年度・会計年度)
本会の事業及び会計年度は、毎年8月1日より翌年7月31日までとする。
第5条(本部・事務局・⽀部組織)
本会は、本部及び事務局を広島市内に置き、地区校友会、職域校友会等の⽀部組織を置く。
第6条(会員資格)
本会は、広島県内(主に安芸高田市、東広島市、竹原市以西の地域)に在住歴又は在職歴を持つ者のうち、
次のいずれかに該当する者を有資格会員として組織する。
(1)⽴命館⼤学の卒業⽣・⽴命館⼤学⼤学院の修了⽣とそれに準ずる者
(2)学校法⼈⽴命館の現任教職員⼜は元教職員
(3)その他役員会が適当と認めた者
第7条(会員種別)
1.本会の会員は、その希望に応じて次の種別に分けるものとする。
(1)一般会員:会報や行事案内等の各種刊行物について、郵送による提供を希望する者
(2)電子会員:会報や行事案内等の各種刊行物について、電磁的方法による提供を希望する者
2.本会の会員は、本会所定の手続きを経ることで、前項に定める会員種別を第3条に定める事業年度毎に変更することができる。
第8条(年会費)
1.本会の年会費と納入方法は、前条に定める会員種別に応じて次のとおり定めるものとする。
(1)一般会員:年額3,000円 払込用紙、銀行振込、現金等によって納入
(2)電子会員:年額2,000円 クレジットカード又は口座振替等によって納入
2.本会の年会費として会員より受領した金額のうち、前項に定める年額を超える部分については、別段使途の定めがない限り、次条に定める寄付金として扱うものとする。
第9条(寄付金)
1.本会は、本会の趣旨に賛同し、その活動資金を援助する個人又は法人からの寄付金(以下「サポーター寄付金」という)を受け入れることができる。
2.サポーター寄付金は一口1,000円とし、原則3口以上から受け付けるものとする。
3.サポーター寄付金の納入は、本会所定の手続きを経て、銀行振込、現金、又は電子決済等の寄付者任意の方法により、通年随時行えるものとする。
4.本会は、寄付者の同意を得た場合に限り、その者の氏名及び寄付額を公表することができる。
第10条(運営費)
本会の運営に係る経費は、年会費、寄付金及び学園から補助金等を以てこれに充当する。
第11条(役員)
本会には次の役員を置く。それぞれ総会において選出し、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
(1)顧 問 若干名 本会の活動に関し随時助言を行い、その活動を援助する。
(2)会 ⻑ 1名 本会を代表して会務を統括する。
(3)副会⻑ 若⼲名 必要に応じて会⻑を補佐、或いはその職務を代⾏する。
(4)事務局⻑ 1名 本会の事務業務を管理、統括する。
(5)会 計 2名以内 本会の出納及び経理、決算業務を適正に管理、執⾏する。
(6)監 査 2名以内 本会の会計を監査し、その適否を総会に報告する。
(7)幹 事 若⼲名 組織の根幹となって、会務の企画等を審議、執⾏する。
第12条(役員会)
1.役員会は、前条に定める役員を以て構成する。
2.役員会は原則として、年 1 回以上開催し、本会事業の基本⽅針を決定する。
3.役員会の招集及び議⻑は、会⻑⼜は会⻑の任命した者が当たる。
4.役員会の議事及び決議事項は、出席役員の過半数の賛成を以て承認可決とする。但し、可否同数の
ときは議⻑がこれを決するものとする。
第13条(総会)
1.総会は、原則として1年に1回開催する。但し、必要に応じて臨時に開催することができる。
2.総会は、広島県校友⼤会と称して、会員間の親睦交流を図る場を兼ねることができる。
3.総会の開催は、役員会で決定のうえ、期⽇及び場所を会員に適時告知して招集する。
4.総会の議⻑は、会⻑⼜は会⻑の任命した者が当たる。
5.総会は、活動報告並びに決算及び次年度予算案の承認、役員の選任、会則の変更、その他重要事項
を決定する。
6.総会の議案及び決議事項は、出席会員の過半数の賛成を以て承認可決とする。但し、可否同数のと
きは議⻑がこれを決するものとする。
7.総会を開催できなかった年度の決算及び次年度予算案、その他重要事項の決定については、役員会
がこれを担い、遅滞なく会員へ報告のうえ、書⾯⼜は電磁的⽅法にて適宜承認を得ることができる。
第14条(会則改廃・細則規程)
1.本会則の改廃は、総会の議を経て⾏うものとする。
2.本会則の他に実務上必要とされる事項や細則は、別途規程で定めるものとし、規程の制定及び改廃
は、役員会の議を経て⾏うものとする。
令和 7年 9月17日一部改正
令和 5年 9⽉20⽇⼀部改正
平成15年 9⽉ 6⽇⼀部改正
平成12年 9⽉ 9⽇⼀部改正